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オークション規約

株式会社日興堂(以下、「当社」という。)が、サコダ アートオークションの名称で行う美術品等の競売(オークション)は本規約に従い行われる。当社に競売による売却を委託する者、入札の申し出をする者、当社との間で売買契約が成立した者その他関係者はこの規約を承認し、本規約に従わなければならない。但し、当社との間で別途の合意がある場合は、その合意が優先する。

第1章 競売(オークション)対象品等

(競売(オークション)対象品)

第 1 条  当社は、当社に競売(オークション)により売却することを委託された美術品等(以下「出品作品」という。)を当社の名で競売(オークション)の方法により売却する。

(出品作品の状態(コンディション))

第 2 条  出品作品は、その性質上、ほとんどが新品でない古いものであるため、現状有姿のまま売却されるものであり、当社は出品作品のシミ、キズその他の損傷または欠陥等の瑕疵について一切責任を負わず、隠れたる瑕疵の担保責任をも負わない。

(下見会(プレビュー))

第 3 条  当社は、競売(オークション)の前に下見会(プレビュー)を催し、出品作品を入札希望者に対し展覧に供する。
A 当社は、下見会(プレビュー)への入場を希望する者に対し、氏名その他身分を明らかにすることを求めることができ、求められた者は、身分証明書等を呈示しなければならない。当社は、当社の完全な自由裁量により、何ら理由を告げることなく、下見会(プレビュー)への入場を拒否することができる。
B 入札希望者は、下見会(プレビュー)において出品作品を見分、調査することができる。但し、当社が承認する場合以外は、出品作品に触れることはできない。入札希望者は、出品作品の状態(全ての瑕疵、欠陥を含む。)については、自己の判断、責任において確認し入札の申し出をしなければならない。
C 下見会(プレビュー)の日程は、事前に告知およびカタログ(図録)等に記載するが、当社の自由裁量により変更することがある。当社は、下見会(プレビュー)の日程変更に伴う一切の責任を負わない。

(カタログ(図録))

第 4 条  当社は、出品作品について、入札希望者の参考に供するため、カタログ(図録)を作成し、有料にて頒布する。
A カタログ(図録)に掲載された図版は、あくまで出品作品の特定及び入札希望者の参考に供するためのものであり、出品作品の色調、形態その他詳細な状態については、正確に表すものではなく、カタログ(図録)に掲載された図版が、実物を正確に表わさないことについて、当社は一切その責任を負わない。
B カタログ(図録)に記載された出品作品の情報(作者名、題名、材質、修復、署名、サイズ、制作年度、制作場所、鑑定、来歴、文献等)は、当社が適切と考えられる注意をもって調査したものであるが、あくまで入札希望者の参考に供するためのものであり、入札希望者は、掲載事項について自ら調査義務を負い下見会において出品作品を見分、調査する等、自己の責任および判断により、入札の申し出をしなければならない。当社は、第21条に定める場合を除き、この記載内容の誤り、実物との相違等について一切責任を負わない。
C 当社は、入札希望の参考に供するため、カタログ(図録)に出品作品の評価額(上限、下限の二つ)を日本円で記載することがある。この評価額には、当社の手数料および手数料に対する消費税、その他諸費用は含まれず、現下の市況その他に基づき当社が適切と考える価額を記載するものに過ぎず、競売(オークション)はこの評価額に一切とらわれるものではなく、競売(オークション)によってこの価額の上限を超えることもあれば、下限を下回ることもある。但し、第23条に規定する最低売却価格(非公表、また評価額の下限以下とは限らない。)を下回る価額では売却されない。

(カタログ記載内容の変更)

第 5 条  カタログ(図録)に記載された出品作品の情報は、予告なく変更されることがある。この変更は、競売(オークション)の会場における書面による掲示、および競売人(オークショニア)が当該出品作品の競売に着手する直前に、口頭によりなされる。入札希望者は、自己の責任において、事前の変更内容を確認しなければならない。変更がなされた場合は、変更された内容により競売がなされたものと見なす。

第2章 競売(オークション)

(競売参加登録)

第 6 条  競売(オークション)の会場に入場し、競売(オークション)に参加を希望する者は、予め競売参加登録をしなければならない。競売参加登録希望者は、当社に対し、住所および氏名(法人として競売参加申込みをする者は、法人名および代表者名。代理人または使者[法人のために競売参加申込みをする者を含む。以下同じ。]が入場する場合は本人の住所、氏名および代理人、使者の住所、氏名)を登録し、代理人または使者の場合は本人の委任状を提出しなければならない。(但し、代理人または使者の場合は第8条第5項の定めるところによる。)競売参加登録は、予め当社に対し、当社指定の競売参加登録手続きをしてなされるものとする。
A 当社は、競売参加登録希望者に対し、身分証明書の呈示等を求めることがあり、また競売参加登録希望者は、身分証明書の呈示等をしなければ登録することはできない。
B 当社は、当社の完全な自由裁量により、何ら理由を述べることなく、競売参加登録を拒否し、または、競売参加登録を取り消すことができ、競売参加登録済の者に対して競売会場への入場を拒否することができる。
C 事前に競売参加登録した競売参加登録者は、競売の当日、会場受付にて確認を受けなければならない。

(パドル(入札番号札))

第 7 条  当社は競売参加登録者に対し、競売(オークション)当日、受付において、パドル(入札番号札)を交付する。
A パドルは、競売人(オークショニア)が入札希望者を特定するために用いられるものであり、競売人(オークショニア)が判別しやすいように呈示しなければいけない。また、競売人(オークショニア)が入札希望者に対し、パドルを見やすく掲げるよう求めたときは、直ちにその指示に従わなければならない。
B パドルは、競売入札希望者を表しているため、入札希望者は、自らのパドルの番号を常時認識し、競売人(オークショニア)が随時述べるパドル番号に、注意を払わなければならない。
C 競売入札希望者は、パドルを紛失したときは、直ちに会場の当社係員に通知しなければならず、また、競売終了時または途中退場する際には、パドルを当社に返還しなければならない。パドルは、当日の入札希望者を表しているため、入札希望者は、善良なる管理者の注意および責任をもって取り扱い、一切貸借してはならない。また、紛失、盗難等により起こりうる事故等については、当社は一切その責任を負わない。

(競売(オークション)の方法)

第 8 条  競売(オークション)は、当社が選任する競売人(オークショニア)の主宰の下で、入札希望額を競り上げる方法により行う。なお、競売における競り上げ額は、当社の手数料および手数料に対する消費税、その他諸費用を含まないで行われるものとし、競売入札希望者は、落札し売買契約が成立した際は、第13条の定めるところにより、当社に対し、落札価額に対する所定の手数料および手数料に対する消費税を、合わせ支払うべきことを予め承認する。
A 当社は、競売売却委託者の事前の同意がある場合を除き、競売売却委託者の名前を公表せず、また第23条の規定により最低売却価格(リザーブ価格)の設定がある場合、最低売却価格を公表しない。
B 競売(オークション)は、カタログ(図録)に記載された出品作品の番号(ロット番号)順に行われるが、当社は予告なく、予定した出品作品の競売(オークション)を撤回することがあり、または、同一番号の複数の出品作品を分割して競売(オークション)に付したり、複数の出品作品を一括して競売(オークション)に付したりすることがある。
C 競売(オークション)は、競売人(オークショニア)の完全な自由裁量の下に行われるものとし、競りの第一声(発句)は、競売人(オークショニア)がその完全な自由裁量により行い、競り上げ幅も競売人(オークショニア)がその完全な自由裁量により決定する。なお、第22条に規定する最低売却価格の設定がある場合でも、競売人(オークショニア)は、第一声について何ら拘束されず、最低売却価格を下回る額の場合もあれば、上回る額の場合もある。
D 入札希望者は、予め当社に対し、別の者の代理人または使者として入札希望する旨を通知し、当社がその旨を承認した場合を除き、本人として入札希望をしたものとみなす。なお、複数の者が共同の名義により、一つの入札希望をすることはできない。
E 入札希望者は、入札を希望する場合、交付されたパドルを競売人(オークショニア)に判別しやすいように掲げる、または、ジェスチャーによって入札の意志を競売人(オークショニア)へ伝達する。入札希望者は、自らの判断で競売人(オークショニア)へ伝達がなされていないと判断したときは、直ちに競売人の注意をひくべき行動をしなければならない。
F 入札の希望は、入札希望者が競売の会場において直接行う他、書面等および電話により行うことができる。書面等および電話による入札希望は、第11条または第12条の規定に従い行われるものとする。
G 当社は、第23条に規定する最低売却価格を守るため、最低売却価格を超えるまで、競売売却委託者のため、入札を申し出るものとし、この入札希望の方法は、競売人(オークショニア)を通して行う方法、その他当社の完全な自由裁量による方法により行われる。
H 競売人(オークショニア)は、あらゆる入札希望に対し、理由を述べることなく、これを拒否する完全なる自由を有する。
I 入札希望者は、より高額な入札希望(前項Gの当社の入札希望を含む)があるまで、その入札希望額に拘束され、それより高額の入札希望があり、競売人(オークショニア)に認められたときに、当該入札希望額は失効する。但し、その最高額の入札希望額が競売人(オークショニア)に拒否される等無効になり、なおかつ当該入札希望額が次点の場合においては、次点入札希望額は失効せず、入札希望額の拘束は維持される。
J 入札の希望は、前項に規定する場合のほか、競売人(オークショニア)がこれを拒否したとき、最低売却価格に達せず競売が終了したとき、または、競売人(オークショニア)が再競売に付したときは効力を失う。
K 落札の最終決定は、競売人(オークショニア)が認識した、入札希望額の最高額を、複数回呼び上げた後、ハンマーを打つことにより行い、競売人(オークショニア)がそのハンマーを打った時点でその入札最高額を希望した者を落札者として、当社との間で当該額を売買価額とする売買契約が成立する。(以下、「落札者」、当該価額を「落札価額」という。)
L 競売人(オークショニア)が、前項K項に基づき入札希望額を呼び上げる前、または、呼び上げた後、この入札最高額を希望した者が、当該最高額を翻した場合、もしくは、入札希望を撤回した場合、競売人(オークショニア)は、それにもかかわらず当該最高額の入札希望者を落札者として決定することができる。また、競売人(オークショニア)の完全な自由裁量により、再度、入札希望を募ることができ、または、次点入札額を希望した者を落札者として決定することができる。
M 競売人(オークショニア)は、競売(オークション)に関するあらゆる紛争、紛議をその完全な自由裁量により裁定するものとし、競売関係者は全て競売人(オークショニア)の裁定に従わなければならない。すなわち、競売人(オークショニア)は、入札希望を拒否し、入札最高額を決定し、競売(オークション)を続行して新たな入札希望を受け、または、当該出品作品に係る従前の入札希望の全てを無効とし、再競売に付する等ができる。
N 落札者が決定し、競売人(オークショニア)が次の出品作品の競売(オークション)に着手した後は、何人も落札者の決定された競売(オークション)について、異議申し立てはできない。

(売買契約の成立)

第 9 条  競売人(オークショニア)が、第8条K項の落札者決定のハンマーを打った時点で、当社と落札者の間で、当該出品作品につきその落札価額を売買価額とする売買契約が成立し、落札者は、第13条の定めるところにより、当社に対し、落札価額に対する所定の手数料および手数料に対する消費税、その他諸費用を合わせた金額を支払うべき義務が生じる。

(落札確認書)

第10条  落札者は、競売の会場において、落札決定後、当社の求めに応じ、出品作品番号、落札価額を記載した落札確認書に出品作品番号、落札価額を確認の上、署名または記名押印をしなければならない。落札者が法人の場合は、法人名を記載した上、代理人または使者が、署名または記名押印をしなければならない。なお、この落札確認書は、確認記録のためのものであり、あくまで売買成立時点は、第9条の定めるところによる。
A 当社は、落札者が落札確認書に署名または記名押印をした後、落札した出品作品(以下、落札作品という。)の作品引取書を落札者に交付する。落札者は落札作品引取りの際、この作品引取書を当社に提出しなければならない。当社は、この作品引取書を持参した者に落札作品を引渡せば足りるものとする。なお、作品引取書は免責証券にすぎず、それ以上の意味を持つものではない。以下、第11条および第12条における作品引取書も同様である。
B  落札者が、第1項記載の落札確認書に署名ないし記名押印をただちにしない場合は、競売人(オークショニア)は、その完全な自由裁量により、その場で売買契約を解除し、当該出品作品を再度競売(オークション)に付することができる。この場合は、第20条の規定を準用することができる。

(書面等による入札の申し出(書面入札))

第11条  競売参加登録済みの入札希望者で、当日競売会場に参加できない者は、予め当社の承認を受けて書面、ファックス、郵送等(以下「書面入札」という。)により入札の申し出をすることができる。但し、書面入札の不到達、誤配等何らかの事情によって、当社が、書面入札がなされていることを認識できなかった場合の負担は、すべて書面入札による入札希望者が負い、当社は一切責任を負わない。
A 書面等による入札の申し出は、競売開催日の一営業日前までに当社宛に必着とし、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)、出品作品番号、入札希望額の最高額(当社の手数料および手数料に対する消費税、その他諸費用を含まない額。以下同じ。)を明記し、且つ、署名または記名押印をした上、申し出るものとする。なお、入札希望額の最高額の記載のない申し出は無効とする。
B 当社は、書面等による入札希望者のため、入札の申し出をするものとし、その方法は、競売人(オークショニア)を通して行う他、当社の完全な自由裁量による方法により行われる。
C 書面等による入札希望者は、その入札希望額の最高限度額が、他の入札希望額の最高額および最低売却価格の双方より高い場合に、競売人(オークショニア)が希望する最高限度額の範囲内で、他の入札希望額の最高額または最低売却価格のいずれか高い額に、競売人(オークショニア)が適当と判断する値幅の金額を加えた価額を落札価額として、落札者となることができる。この場合、落札者の決定は、競売の会場における入札希望者の場合と同様に、競売の会場において競売人(オークショニア)が、書面入札による入札希望者を最高入札希望者と定め、ハンマーを打つことにより落札者が決定され、第9条と同じく、書面入札による入札希望者と当社との間で、当該出品作品の売買契約が成立し、当社に対する所定の手数料および手数料に対する消費税、その他諸費用の支払い義務が生じる。
D 同一の出品作品に対し、同一の入札最高希望額とする複数の書面等による入札希望があった場合は、先に当社に到着したものが優先する。なお、同時に到着した場合で前項により落札者となることができる場合は、後日抽選により決定する。
E 当社は、書面等による入札希望者に対し、何ら理由を告げることなく、これを拒否することができる。当社の拒否の意思表示が、書面等による入札希望者に到達しなかった場合、当社は、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、そのことによる責任は一切負わない。
F 手違いその他の理由を問わず、書面等による入札の申し出が執行されなかった場合(第8条第3項の場合であって、当社が当該書面等による入札の申し出を執行しなかったときを含む。)でも、当社は、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、そのことについて一切の責任を負わない。
G 第5条に規定するカタログ(図録)記載の解説、説明が変更された場合、書面等による書面入札は変更された解説、説明に従って行われたものとみなす。当社はできるだけ当該変更を通知する努力をするが、当該変更が予め書面等による入札希望者に伝達されなかった場合、そのことについて当社は、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わない。
H 書面等による入札希望者が落札者となった場合、当社は速やかにその旨を同人に通知し、落札者は、その通知があった後直ちに、出品作品番号、落札価額、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)を明記した落札確認書を、出品作品番号、落札価額を確認した上、署名または記名押印をして、当社に提出しなければならない。但し、売買契約は、競売人(オークショニア)がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書は確認記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品引取書を交付する。落札者は出品作品引き取りの際、作品引取書を当社に提出しなければならない。
I 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第30条に従い適用するものとする。

(電話による入札の申し出(電話入札))

第12条  競売参加登録済みの入札希望者で、当日競売会場に参加できない者は、予め当社の承認を受けて、競売会場に架設した電話を通して、入札の申し出をすることができる。この場合第11条第6項を準用する。
A 電話による入札の申し出をしたい旨の申込みがあり、当社が承諾した場合でも、電話取次ぎの手違いその他の理由により、電話による入札の申し出が執行されなかった場合、当社は、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、そのことについて一切の責任を負わない。
B 電話による入札希望者が落札者となった場合、当社は速やかに電話にてその旨を同人に通知し、落札者はその通知があった後直ちに、出品作品番号、落札価額、住所、氏名(法人の場合は法人名、代表者名)を明記した落札確認書を、出品作品番号、落札価額を確認した上、署名または記名押印をして、当社に提出しなければならない。但し、売買契約は、競売人がハンマーを打った時点で成立しており、落札確認書はその確認記録のためのものである。その後、当社は落札者に対し、作品引取書を交付する。落札者は出品作品引き取りの際、作品引取書を当社に提出しなければならない。
C 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して消費者契約法の定めを本規約第30条に従い適用するものとする。

第3章 落札者

(購入代金)

第13条  落札者は、当社に対し売買価額(落札価額)の他に、これに加えて、当社の手数料および当社の手数料に対する消費税として、落札価額が100万円以下であった場合には、落札価額の15.75%相当額(消費税を含む)の金員を、落札価額が100万円を超えた場合には、100万円までの15.75%相当額(消費税を含む)に100万円超えた部分の10.50%相当額(消費税を含む)を加えた金員を支払わなければならない。(以下、落札価額に当社の手数料および当社の手数料に対する消費税を加算した合計額を「購入代金」という。)

(購入代金の支払期限)

第14条  落札者は、当社に対し、購入代金の全額を競売日から10日以内(但し、この期間の最終日が当社の非営業日に当たるときは、その翌日(競売の日から10日目から当該10日目を含め数日連続して当社の非営業日が続く場合は、それらの連続する非営業日の最後の日の翌日)以内とする。なお、この期間を「支払期間」という。また、この期間内の各日は、当社の営業時間内に限る。)に、日本円により、現金、銀行法に規定する銀行の自己宛振出小切手または下記銀行口座に対する振込送金により(支払期間内に送金が到達することを要する。)支払わなければならない。

口座名 株式会社 日興堂
み ず ほ銀行 長田支店 普通預金 No.1521156
三井住友銀行 長田支店 普通預金 No.7506144
口座名 株式会社 日興堂 代表取締役 峪田 浩
山陰合同銀行 神戸支店 普通預金 No.3606146
み な と銀行 湊川支店 普通預金 No.1585369
口座名 (株)日興堂
り そ な銀行 神戸支店 普通預金 No.0062070
口座名 (株)日興堂 代表取締役 峪田 浩
播州信用金庫 兵庫支店 普通預金 No.5063153(落札作品引渡し)

第15条  当社は、落札者が購入代金の支払いを完了し、当社がその支払いの確認を終えた後、落札作品を落札者に引渡す。この際、落札者は、第10条による落札作品の作品引取書を持参するものとし、当社は、作品引取書を持参した者に落札作品を引渡せば足りるものとする。但し、落札者が購入代金の他に、当社に対し履行期に達している他の債務(第18条第2項に規定するその他諸費用等を含む。)を負担している場合は、購入代金およびその債務の全てを履行するまで、当社は落札作品の引渡しをしない。(以下、購入代金および履行期に達している当社に対する全ての債務を「購入代金等」という。)
A 落札者は、購入代金等を完済した後、支払期間内に落札作品を引き取らなければならない。
B 落札作品の引渡しの場所は当社とし、作品引取りの費用は、落札者の負担とする。当社は、引渡し時点(当社内において、当社が落札者、その代理人もしくは使者または運送業者に引渡した時点をいう。以下同じ。)以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損)について、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わない。落札者の求めにより、当社が運送業者を斡旋した場合、斡旋は全く当社の好意によるものであり、落札者は自ら保険を付す等するべきものとし、当社は引渡し時点以降の事故(滅失、紛失、盗難、毀損、汚損)については、運送業者選定の当否も含め、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の責任を負わない。なお、落札者は自らの判断と責任、負担において、自らが適当と考える梱包をしなければならない。当社は、引渡しの際梱包をすることがあるが、当社の好意により適当と考える梱包をするのみであり、当社の行った梱包について、当社は一切その責任を負わない。
C 落札者は、落札作品の引取りに当り、落札作品を検品することができるが、落札者が現実に検品したか否かを問わず、当社が落札作品を落札者(代理人、使者、運送業者を含む。)に引渡したときは、落札者は、当社に対し、引渡し時点以降は、落札作品違いおよび引渡し時点以前の落札作品の毀損、汚損の主張ならびに落札作品違い、毀損、汚損を原因とする契約解除、その他一切の請求を当社に対してすることができない。但し、当社が誤って別の落札作品を引渡した場合、その返還を求めることができ、落札者はその求めに応じなければならない。
D 落札者は、落札作品の引取りに当り、当社に対し作品引取書を提出しなければならない。当社が作品引取書を持参した者に落札作品を引渡した場合、万一、落札者以外の者が、落札作品を引取る等の事故があっても当社は、一切その責任を負わない。
E 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条に優先して、消費者契約法の定めを本規約第30条に従い適用するものとする。

(危険負担および所有権の移転)

第16条  落札者は落札作品の売買成立の時(競売人(オークショニア)が入札最高希望額者としてハンマーを打った時点)以降、落札作品の危険を負担する。(当社の責めに帰すべからざる事由による滅失、紛失、盗難、毀損、汚損は、落札者の負担とし、落札者は、購入代金の支払いを免れることはできない。)
A 落札者が購入代金等の支払を完了し、且つ、当社が落札作品を落札者に引渡すまでは、落札作品の所有権は落札者に移転せず、落札者が購入代金等を完済した後、当社が落札作品を落札者に引渡した時点で、当該落札作品の所有権は落札者に移転する。

(支払期限の猶予)

第17条  当社は落札者の求めに応じ、書面により購入代金の支払期限の猶予を与えることができるものとし、その場合は、次の各号の定めによる。但し、落札者は、購入代金支払期限の猶予を求める権利はなく、当社が落札者に対し、支払期限の猶予を与えるか否かは当社の完全な自由裁量による。なお、当社は書面による以外に、期限の猶予を与えることはない。
(1)落札者は、猶予期間の利息(利率は、当社が随時定め、書面をもって通知する。但し、消費者契約法が適用される場合には、年14.6%を上限とする。)を支払わなければならない。
(2)当社が購入代金支払期限の猶予を与えたときは、第14条の適用に当たっては、「競売日から10日以内」とあるのを「猶予された期限の最終日以内」と読み替えて適用するものとし、第15条および第20条の適用に当たっては、同二条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。但し、第18条の適用に当たっては「支払期間」は以上の読み替えをせず、読み替えのない定義に従い適用する。
(3)落札者が、支払いの停止をしたとき等の債務不履行に類する場合(例えば、他の債権者から仮差し押さえを受けたとき、破産、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申し立てがあったとき、手形交換所の取引停止処分を受けたとき)、または当社に対する債務の一部でも履行を遅滞したときは、落札者は、当社の何らの催告もなく、当然に期限の利益を喪失し、直ちに購入代金等を支払わなければならない。

(その他諸費用等)

第18条  落札者は、支払期間内(支払期間終了以前に、当社が引渡しをしたときは、引渡しの時までに限る。)は、保管および保険に要する費用を支払うことを要しないものとする。
A 落札者が、支払期間内に落札作品の引取りができないときは、支払期間終了後引取りの時までの保管および保険に要する費用を当社に支払わなければならない。(以下、落札者が負担すべき保管および保険に要する費用を「その他諸費用等」という。)但し、保険を付すことは当社の義務ではない。
B 当社が落札者に対し、購入代金の支払期限の猶予を与えたときは、落札者は支払期間の最終日の翌日から、落札者が購入代金等を完済し、落札作品の引き渡しを受ける迄の間の、その他諸費用等を支払わなければならない。

(盗品、遺失物)

第19条  当社が落札者に落札作品の引渡しをする以前に、落札作品について、盗品、遺失物として真正な所有者と主張する者から返還請求があった場合、または法律の定めによる売買禁止物(所持の禁止を含む。)であることが判明した場合、当社は無催告で落札者との間の売買契約を解除することができる。この場合、当社は落札者から購入代金の支払いを受けているときは、これを無利息で返還するものとし、落札者は当社に対し、損害賠償その他、一切の請求をすることができない。
A 警察署長が、古物営業法第21条の規定により、当社に対し落札作品の保管を命じ、その保管の期間の終了日が競売日の翌日から10日目を超えるときは、その保管の期間が終了するまで当社は、落札者に落札作品の引渡しをせず、第14条の適用に当たっては、第14条の「競売日から10日以内」とあるのは「警察署長が保管を命じた期間の終了日から3日以内」と読み替えて適用するものとし、第15条、第18条および第20条の適用に当たっては、同三条の「支払期間」を以上により読み替えた期間として適用する。なお、この理由により落札作品の引渡しが遅滞しても、当社は、そのことに起因する結果について一切その責任を負わない。

(落札者の債務不履行)

第20条  落札者が支払期間内に購入代金等の全額を支払わないときは、次の各号の定めに従う。
(1)落札者は、支払期間終了日の翌日から購入代金等(その他諸費用を含む。)の支払済みに至るまで(第3号により契約が解除された場合は解除の日まで)、購入代金(消費税分を除く。)の未払残金について年18%(消費者契約法が適用される場合には、年14.6%)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。
(2)支払期間終了後の落札作品の保管は、当社の完全な自由裁量により、当社が適当と認めた方法で保管するものとし、落札者の引取り以前に落札作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合、当社は、一切その責任を負わないものとし、落札者は、購入代金等の支払いの義務を免れない。当社は、この間、当該落札作品に保険を付す義務を負わない。
(3)当社が、落札者に購入代金等の支払いを催告しても、その催告期間内に支払わない場合、当社は、売買契約を解除することができる。但し、当社に登録または通知のあった落札者の住所に送付した催告状が、受取人不在、不明で返送された場合、または、落札者が催告状の受取りを拒否した場合は、催告状が落札者に到達しなくても解除することができる。この場合、当社が、当社に登録または通知のあった落札者の住所に解除通知を発送した時点で、売買契約は解除されたものとし、落札者は予めこれを承認する。
(4)売買契約が前号により解除された場合、当社は、落札作品を最低売却価格の設定をすることなく競売、または随意契約により第三者に売却することができるものとする。この場合、この競売、または随意契約による売買代金ならびに第13条に定める売買代金が100万円以下の場合は、落札価額の15.75%相当額(消費税を含む。)、また落札価額が100万円を超えた場合は、100万円までの15.75%相当額(消費税を含む)に100万円超えた部分の10.50%相当額(消費税を含む)を加えた金員が、購入代金を下回る場合には、落札者は当社に対しその差額およびその差額に対する、この競売または随意契約の日から支払い済みに至るまで年18%(消費者契約法が適用される場合には、年14.6%)の割合による遅延損害金を支払わなければならない。逆に上回った場合でも、その差額について落札者には一切請求する権利はない。
A 本条において、消費者契約法第8条ないし第10条に該当する場合には、本条
に優先して消費者契約法の定めを本規約第30条に従い適用するものとする。

(真蹟保証)

第21条  当社のカタログ(図録)に出品作品の作者名が留保なく、断定的に明記してある場合(作者について紛争があること、伝○○、推定○○作等推定であること、または、○○派、○○工房、○○スクール等の作者の特定が出来ないことが記載されている場合等を除く。)に、後日その作者の作品でないことが判明し(但し、競売当時の学者、専門家の水準において、一般にカタログ(図録)記載の作者の作品と認識されていた場合、競売当時に一般的でなかった科学的検査方法もしくは、非常に費用のかかる検査方法の実施により、カタログ(図録)記載の作者の作品でないことが判明した場合、または出品作品を傷つける等通常は行われない検査方法、もしくは破損等により、カタログ(図録)記載の作者の作品でないことが判明した場合を除く。)、当社がその事実を承認することができるときは、次の各号の条件に該当する場合に限り、当社は落札者の請求により、売買契約を解約し、当該作品の返還と引換えに、購入代金の払い戻しをする。但し、落札者は、購入代金の返還を求める以外に利息、損害金、損害賠償金等一切の請求ができず、当社は、購入代金の払い戻しをする以外に、一切の義務はなく、利息、損害金、損害賠償等の支払いはしない。
(1)落札者が、競売日から5年以内に、カタログ(図録)記載の作者の作品ではないことが当社において納得し得る証明を添えて、競売日、出品作品番号、落札価額を明記した書面により、当社に対し請求した場合に限る。この請求をすることができる者は、落札者(落札者の一般承継人および特定承継人を除く。)に限るものとし、落札者のこの権利は、第三者に譲渡することができず、また、担保に供することができない。
(2)落札者が、落札作品がカタログ記載の作者の作品でないことを知った時(知った時の証明を添えることを要する。)から3ヶ月以内(消費者契約法が適用される場合には6ヶ月以内)に当社に対し請求した場合に限る。
(3)落札者が、落札作品の完全な所有権を有しており、当社に落札作品の完全な所有権を移転し、且つ、落札作品を競売当時の状態で、当社に引渡した場合に限る。

第4章 競売売却委託

(競売売却委託)

第22条  当社に、当社の名で競売(オークション)により出品作品を売却することを委託しようとする者は、本規約および当社が別に定める売却委託に関する約定に従い、競売(オークション)による売却の委託を申し込むものとする。(以下、「競売売却委託者」という。)
A 競売売却委託者は、当社に対し、売却委託に係る出品作品について完全な所有権を有すること、または完全な所有権に基づき、売却委託をすることができる権限を有することを保証する。

(最低売却価格)

第23条  競売売却委託者は、出品作品の売却に際し最低売却価格(リザーブ価格)を設定することができる。但し、この価額は日本円によるものとする。
A 当社は、最低売却価格が設定された場合は、最低売却価格を下回る価額で出品作品を売却しない。
B 最低売却価格は評価額の上限を超えることができない。
C 一旦設定された最低売却価格は当社の同意が無い限り変更することができな
い。

(氏名の不公表)

第24条  当社は、競売売却委託者の同意が無い限り、競売(オークション)またはカタログ(図録)において競売売却委託者の名前を公表しないものとする。

第5章 雑  則

(規約の変更)

第25条  当社は何ら予告なく本規約を変更することができるものとし、この変更は、競売人(オークショニア)が競売日における最初の出品作品の競売(オークション)に着手する前までに、競売(オークション)の会場・下見会場における掲示、変更部分を記した書面の交付、あるいは口頭による説明などの方法によって告知するものとし、その変更の効力は、当該変更告知の時に生ずるものとする。

(債権の譲渡等の禁止)

第26条  競売関係者は、本規約に基づく当社に対する権利、地位を譲渡することができず、また担保に供することはできない。

(責任の範囲)

第27条  当社は、本規約に当社が責任を負わないことが定められている場合は、いかなる理由があっても損害賠償の義務を負わない。
A 当社は、損害が天災、地変、および内乱、騒乱等、不測の事態等当社の責によらないことによって生じた場合には、一切の損害賠償の義務を負わない。
B 当社が落札者に対し、落札作品の保管の義務を負う場合であっても、前各項に規定する場合以外の場合に、当社の故意または過失により、出品作品が滅失、紛失、盗難、毀損、汚損した場合は、落札者との関係においては次の規定に従う。
(1)落札作品が滅失、紛失、盗難および重大な毀損、汚損をした場合は、当社と落札者との間の売買契約は解除され、落札者は購入代金の支払いを免れ、当社は、購入代金を既に受領している場合は、これを無利息で返還する。この場合、落札者は当社に対し、一切の損害賠償その他の請求をすることができない。
(2)落札作品が重大でない毀損、汚損をした場合、当社は落札者に対し、売買価額(落札価額)に対する毀損、汚損に見合う損害の割合の分だけ売買代金を減額するものとする。落札者は、この減額の他当社に対し、一切の損害賠償その他の請求をすることができない。
(3)毀損、汚損の有無、その程度、割合および当社の故意、過失の有無については、落札者が立証責任を負う。
(4)当社は、額縁およびガラスについては、当社の故意または重大な過失によるものである場合以外、一切の保管の責任を負わず、滅失、紛失、盗難、毀損、汚損の責任を負わない。
(5)本条項により、当社が支払う損害賠償の額は、当社が別途損害保険会社と締結する損害保険契約に基づき、支払われる保険金をもってこれに充てる。
C 当社は、前各項の規定する場合以外については、故意または重大な過失がある場合以外は、一切損害賠償の責めに任ぜず、故意または重大な過失がある場合においても損害賠償の範囲は、通常の損害のうち直接的損害に限られ、出品作品の転売利益、精神的損害等の間接的損害については一切賠償しない。

(資格の制限)

第28条  当社は、如何なる場合も、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力および団体に一切加担しない。反社会的勢力および団体に所属する者、マネーロンダリング等の行為を目的とする者は、当社がサコダ アートオークションの名称で行う競売(オークション)において、当社に競売(オークション)による売却を委託する者、入札の申し出をする者、その他如何なる当事者および利害関係人にもなることができない。

(準拠法)

第29条  本規約は、日本法を準拠法とし、日本法により解釈されるものとし、本規約に定めが無いことについては日本法によるものとする。

(消費者契約法)

第30条  本規約と消費者契約法の間では、消費者契約法が優先する。本規約の運用上、消費者契約法の適用が認められる場合には、当社は、民法その他の法令に従い本規約を読み替えて適用するものとする。

(合意管轄)

第31条  本規約に関する紛争は全て、日本国の神戸地方裁判所及び神戸簡易裁判所を専属の合意管轄裁判所とする。